介護福祉用品サービス

介護保険制度

申請は本人や家族の他、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や、介護保険施設にも依頼することができます。

※40~64歳(第2号被保険者)の老化に伴う特定疾病も含みます。

利用者(被保険者)

介護認定・申請方法が解らない方のお手伝いもさせて頂きます。お気軽にお電話・お問い合わせください。

申請
市町村
医師の意見書 訪問調査

市町村により、訪問面接
調査を行い、全国共通の基準
により判定を行います。

介護認定審査会による審査判定
  • 審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する専門家5人程度で構成されます。
  • 認定結果に不服がある場合は、都道府県(介護保険審査会)に申し立てができます。
  • 要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。
要介護・要支援認定
非該当 認定  
自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
地域包括支援センターによる介護予防サービス計画の作成 居宅介護支援事業者による介護サービス計画の作成
(ケアプラン作成事業者)

要介護度別、福祉用具レンタルの対象種目と保険対象限度単位

認定された要介護度毎に作成される介護サービス計画(ケアプラン)で定められた、保健対象のレンタル種目範囲と限度単位は下記の通りです。

各要介護度毎のレンタル対象種目と限度単位の範囲内であれば、利用者の負担は実際にかかった費用の1割となりますが、超過分については全額自己負担となります。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお電話またはメールフォームでお問い合わせください。

  レンタルできる商品 保険対象
限度単位
(月単位)
要支援1 歩行補助つえ・歩行器・手すり・スロープ

※指定用具以外のレンタルも例外的に認められることがあります。
(詳しくはケアマネージャーにご相談ください)
4,970
要支援2 10,400
要介護1 16,580
要介護2 指定用具は全てレンタルできます。

車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・歩行補助つえ・歩行器・手すり・スロープ・徘徊感知器・移動用リフト(つり具の部分を除く)・採尿器本体(レシーバーは除く)
19,480
要介護3 26,750
要介護4 30,600
要介護5 35,830
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サービス案内

営業地域

介護福祉用品サービスの対応地域は以下の通りです。

桑名・いなべ・川越・四日市・鈴鹿・亀山・津などの三重北部。
(一部の地域を除く)